この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条の規定 並びに第三条中自衛隊法第二十条第四項、第二十条の八第二項、第七十五条の二第二項 及び別表第三の改正規定は、平成二十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
防衛省設置法
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昭和二十九年法律第百六十四号
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附 則
平成二七年六月一七日法律第三九号
@ 施行日 : 令和四年三月三十一日
( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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