防衛省設置法

# 昭和二十九年法律第百六十四号 #

附 則

昭和三三年四月二四日法律第七八号

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年三月三十一日 ( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正
最終編集日 : 2023年 01月19日 18時14分


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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十三年八月一日から施行する。

@ 調達庁及びその職員の身分の継続

2項
この法律の施行の際、現に総理府の外局として置かれている調達庁(以下「従前の調達庁」という。)は、この法律による改正後の防衛庁設置法第四十一条の二の調達庁(以下単に「調達庁」という。)となり、同一性をもつて存続するものとし、現に従前の調達庁の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて、調達庁の職員となるものとする。