この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
防衛省設置法
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昭和二十九年法律第百六十四号
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附 則
昭和三五年三月三一日法律第二二号
@ 施行日 : 令和四年三月三十一日
( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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この法律の施行前に締結した改正前の防衛庁設置法附則第六項第一号に規定する受託調達契約の実施に関する防衛庁の権限 及び調達実施本部の行なう事務については、なお従前の例による。