防衛省設置法

# 昭和二十九年法律第百六十四号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年三月三十一日 ( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


· · ·
1項

この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 所掌事務の特例

2項

防衛省は、第四条第一項各号に掲げる事務 及び同条第二項に規定する事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。

期間
事務
令和五年五月十六日までの間
駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の規定による特別給付金に関すること。
令和十四年三月三十一日までの間
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)第八条の規定による返還実施計画の策定 及びこれに基づく措置 並びに同法第十九条の規定による駐留軍用地の返還についての見通しの通知に関すること。
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第十条 及び第二十九条の規定が効力を有する間
同法第十条の規定による給付金 及び同法第二十九条の規定による特定給付金の支給に関すること。
沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号)による改正前の沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第百四条の規定が効力を有する間
同条の規定による特定跡地給付金の支給に関すること。
令和九年三月三十一日までの間
一 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号)第四条第一項の規定による再編関連特定防衛施設の指定 及び同法第五条第一項の規定による再編関連特定周辺市町村の指定に関すること。
二 再編関連振興特別地域(駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第七条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)の指定に関すること。
三 再編関連振興特別地域整備計画(駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第八条に規定するものをいう。)の作成に関すること。
四 再編関連振興特別地域の整備に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第六条の規定が効力を有する間
同条の規定による再編交付金の交付に関すること。
3項
地方防衛局は、第三十一条第二項各号に掲げる事務のほか、前項の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務を分掌する。

@ 職員の身分取扱いの特例

4項
第四十一条の規定の適用については、令和五年五月十六日までの間、同条中「第四条第一項第二十四号 又は第二十五号に掲げる事務」とあるのは、「第四条第一項第二十四号に掲げる事務 又は同項第二十五号に掲げる事務 若しくは駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の規定による特別給付金に関する事務」とする。

@ 特別の機関の設置の特例

5項
令和九年三月三十一日までの間、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法の定めるところにより、防衛省本省に、駐留軍等再編関連振興会議を置く。