表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
陪審法
#
大正十二年法律第五十号
#
第三十六条
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
刑事
陪審法
第三十六条
1項
被告人公判準備期日前弁護人ヲ選任セサルトキハ裁判長ハ其ノ裁判所所在地ノ弁護士中ヨリ之ヲ選任スヘシ
○2項
被告人ノ利害相反セサルトキハ同一ノ弁護人ヲシテ数人ノ弁護ヲ為サシムルコトヲ得