1項
左ノ場合ニ於テハ常ニ上告ノ理由アルモノトス
一 号
法律ニ従ヒ陪審ヲ構成セサリシトキ
二 号

第十二条第一項第一号又ハ第十三条ノ規定ニ依リ陪審員タルコトヲ得サル者評議ニ関与シタルトキ


但シ評議ヲ了ル前訴訟関係人異議ヲ述ヘサリシトキハ此ノ限ニ在ラス

三 号

法律ニ依リ職務ノ執行ヨリ除斥セラルヘキ陪審員評議ニ関与シタルトキ


但シ第六十二条第三項ノ申立ヲ為ササリシトキハ此ノ限ニ在ラス

四 号

忌避セラレタル陪審員評議ニ関与シタルトキ


但シ評議ヲ了ル前訴訟関係人異議ヲ述ヘサリシトキハ此ノ限ニ在ラス

五 号
裁判長ノ説示法律ニ違反シタルトキ
六 号
裁判長証拠トシテ説示シタルモノ法律上証拠ト為スコトヲ得サルモノナルトキ
七 号
裁判長法律上ノ論点ニ関シ不当ノ説示ヲ為シタルトキ