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陪審法
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大正十二年法律第五十号
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第二十二条
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刑事
陪審法
第二十二条
1項
地方裁判所長ハ陪審員資格者名簿ヲ調製スル年ノ九月一日迄ニ其ノ翌年ヨリ
四年間
所要ノ陪審員ノ員数ヲ定メ管轄区域内ノ市町村ニ割当テ之ヲ市町村長ニ通知スヘシ