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陪審法
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大正十二年法律第五十号
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第二十五条
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刑事
陪審法
第二十五条
1項
市町村長ハ十一月三十日迄ニ陪審員候補者名簿ヲ管轄地方裁判所長ニ送付スヘシ
○2項
市町村長ハ陪審員候補者名簿ニ登載セラレタル者ニ其ノ旨ヲ通知シ且其ノ氏名ヲ告示スヘシ