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陪審法
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大正十二年法律第五十号
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第二十八条
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刑事
陪審法
第二十八条
1項
陪審員トシテ呼出ニ応シタル者ハ 其ノ市町村ニ於ケル陪審員候補者名簿ニ登載セラレタル者
四分ノ三
呼出ニ応シタル後ニ非サレハ其ノ陪審員候補者名簿調製ノ年ノ翌年ヨリ
四年間
再ヒ陪審員ニ選定セラルルコトナシ