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陪審法
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大正十二年法律第五十号
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第五十一条
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刑事
陪審法
第五十一条
1項
公判準備中陪審ノ評議ニ付スヘカラサル事由生シタルトキハ通常ノ手続ニ従ヒ審判ヲ為スヘシ
○2項
公判準備期日ニ於テ
前項
ノ事由生シタルトキハ其ノ期日ヲ公判期日トス
但シ
訴訟関係人中出頭セサル者アルトキハ此ノ限ニ在ラス