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陪審法
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大正十二年法律第五十号
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第五十七条
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刑事
陪審法
第五十七条
1項
公判期日ニハ
第二十七条
ノ規定ニ依リテ選定シタル陪審員ヲ呼出スヘシ
○2項
第三十八条
ノ規定ハ
前項
ノ場合ニ之ヲ準用ス