表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
陪審法
#
大正十二年法律第五十号
#
第五十九条
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
刑事
陪審法
第五十九条
1項
陪審員疾病其ノ他已ムコトヲ得サル事由ニ因リ呼出ニ応スルコト能ハサル場合ニ於テハ其ノ職務ヲ辞スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ書面ヲ以テ其ノ事由ヲ疏明スヘシ