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陪審法
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大正十二年法律第五十号
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第五十二条
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刑事
陪審法
第五十二条
1項
被告人ハ公判準備期日ニ管轄違ノ申立ヲ為スコトヲ得
○2項
前項
ノ申立ハ予審ヲ経タル事件ニ付テハ予審判事ニ対シテ其ノ申立ヲ為シタル場合ニ非サレハ之ヲ為スコトヲ得ス