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陪審法
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大正十二年法律第五十号
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第五条
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刑事
陪審法
第五条
1項
第三条
ノ請求ハ第一回公判期日前ニ之ヲ為スヘシ
但シ
其ノ期日前ト雖最初ニ定メタル公判期日ノ召喚ヲ受ケタル日ヨリ
十日
ヲ経過シタルトキハ之ヲ為スコトヲ得ス