左ニ掲クル者ハ 陪審員タルコトヲ得ス
一
号
二
号
三
号
四
号
禁治産者、準禁治産者
破産者ニシテ 復権ヲ得サルモノ
聾者、唖者、盲者
懲役、六年以上ノ禁錮、旧刑法ノ重罪ノ刑 又ハ重禁錮ニ処セラレタル者