1項

左ニ掲クル者ハ 陪審員タルコトヲ得ス

一 号

禁治産者、準禁治産者

二 号

破産者ニシテ 復権ヲ得サルモノ

三 号

聾者、唖者、盲者

四 号

懲役、六年以上ノ禁錮、旧刑法ノ重罪ノ刑 又ハ重禁錮ニ処セラレタル者