1項

左ニ掲クル者ハ陪審員ノ職務ニ就カシムルコトヲ得ス

一 号
国務大臣
二 号

在職ノ判事、検察官、陸軍法務官、海軍法務官

三 号

在職ノ行政裁判所長官、行政裁判所評定官

四 号
在職ノ宮内官吏
五 号

現役ノ陸軍軍人、海軍軍人

六 号

在職ノ庁府県長官、郡長、島司、庁支庁長

七 号
在職ノ警察官吏
八 号
在職ノ監獄官吏
九 号

在職ノ

  • 裁判所書記長、
  • 裁判所書記
十 号

在職ノ収税官吏、税関官吏、専売官吏

十一 号

郵便電信電話鉄道及軌道ノ 現業ニ従事スル者並船員

十二 号
市町村長
十三 号

弁護士、弁理士

十四 号

公証人、執達吏、代書人

十五 号
在職ノ小学校教員
十六 号

神官、神職、僧侶、諸宗教師

十七 号

医師、歯科医師、薬剤師

十八 号

学生、生徒