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陪審法
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大正十二年法律第五十号
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第四十一条
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刑事
陪審法
第四十一条
1項
第二条
ノ規定ニ依リ事件ヲ陪審ノ評議ニ付スルトキハ裁判長ハ被告人ニ対シ事件ヲ陪審ノ評議ニ付スルコトヲ辞シ得ヘキ旨ヲ告知スヘシ