この省令に定めるもののほか、火薬庫ほかに貯蔵することができる火薬類の数量 その他火薬類の貯蔵 及び火薬庫の設置の手続等に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
陸上自衛隊及び海上自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵等に関する省令
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昭和二十九年総理府令第七十四号
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第三条 # 雑則
@ 施行日 : 平成二十九年十一月三十日
@ 最終更新 :
平成二十九年防衛省令第十三号による改正
係留船を火薬庫に使用する場合については、前二条 及び前項の規定に準じて防衛大臣が定めるものとする。