陸上自衛隊及び海上自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵等に関する省令

昭和二十九年総理府令第七十四号
分類 府令・省令
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 平成二十九年十一月三十日
@ 最終更新 : 平成二十九年防衛省令第十三号による改正
最終編集日 : 2024年 03月19日 17時28分

制定に関する表明

火薬類取締法 及び自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号)第百二十七条の規定に基き、海上自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵等に関する総理府令を次のように定める。

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1項

陸上自衛隊の使用する船舶(水陸両用車両を含む。)及び海上自衛隊(防衛大学校を含む。)の使用する船舶(以下「船舶」という。)において常用する火薬類(火薬類取締法昭和二十五年法律第百四十九号第二条に規定する火薬類をいう。以下「火薬類」という。)を貯蔵する場合には、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

一 号

火薬類は、なるべくその種類に応じ、適当な火薬庫に区分して貯蔵すること。

二 号

火薬庫は、必要がある場合を除き、常に閉鎖しておくこと。

三 号

火薬庫内には、必要がある者のほか、立ち入らないこと。

四 号

火薬庫内に入る場合には、安全な履物を使用し、かつ、発火し易い物 その他火薬類に危険を及ぼすおそれのあるものを持ち込まないこと。

五 号

火薬庫の付近には、爆発し、発火し、又は燃焼し易い物を堆積しないこと。

六 号

火薬庫内には、火薬類以外の物を貯蔵しないこと。

七 号

火薬庫内では、荷造、荷解 その他これらに類する作業をしないこと。

八 号

船舶の動揺によつて火薬類が移動しないように必要な措置を講ずること。

九 号

火薬庫内の換気に注意し、できるだけ温度 及び湿度の変化を少なくするように必要な措置を講ずること。

十 号

火薬庫に貯蔵中の火薬類については、常に異常の有無に注意すること。

十一 号

火薬庫内では、火薬類は火薬庫の構造 及び火薬類の種類に応じて最も安全であると認められる方法で積むこと。

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1項

船舶における火薬庫の構造、位置 及び設備については、左の各号に掲げる事項を守らなければならない。

一 号

火薬庫は、火薬類に因る災害を防止し、船舶の安全を確保し、且つ、火薬類の取扱を能率的に行うことができるような位置に設置すること。

二 号

火薬庫には、適当な通風装置を設け、且つ、その通風装置の庫外開口は、火薬類に危険を及ぼす虞のある物の吸込を防止できるような構造 及び位置とし、給気口 及び排気口は、火薬庫内の換気が十分に行われるような位置とすること。

三 号

火薬庫には、火薬庫が附近の火災 その他の事情に因り危険な状態となり、又は火薬類が異常な状態を呈したとき直ちに散水、注水その他の応急措置を講ずることができるような装置を設けること。

四 号

火薬庫には、温度計 及び湿度計を設けることとし、その位置は火薬庫の冷却、通風等の試験をした上で適当な箇所に決定すること。

五 号

火薬庫のとびら及び ふたには、施錠装置を設けること。

六 号

火薬庫の上下 及び周囲には、なるべく空所を設けること。

七 号

火薬庫の附近の甲板にだん炉 その他の熱源を設ける必要がある場合には、火薬庫に及ぼす熱の影響が最も少い位置に設けるものとし、且つ、適当な防熱装置を設けること。

八 号

火薬庫には、火薬類の積卸をするために必要な積卸装置を設けること。

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1項

この省令に定めるもののほか、火薬庫ほかに貯蔵することができる火薬類の数量 その他火薬類の貯蔵 及び火薬庫の設置の手続等に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

2項

係留船を火薬庫に使用する場合については、前二条 及び前項の規定に準じて防衛大臣が定めるものとする。

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