この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
陸上自衛隊及び海上自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵等に関する省令
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昭和二十九年総理府令第七十四号
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附 則
平成一九年一月四日内閣府令第二号
@ 施行日 : 平成二十九年十一月三十日
@ 最終更新 :
平成二十九年防衛省令第十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 22時47分
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