この省令は、平成二十九年十一月三十日から施行する。
陸上自衛隊及び海上自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵等に関する省令
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昭和二十九年総理府令第七十四号
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附 則
平成二九年一一月一〇日防衛省令第一三号
@ 施行日 : 平成二十九年十一月三十日
@ 最終更新 :
平成二十九年防衛省令第十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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