障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

# 平成二十五年法律第六十五号 #
略称 : 障害者差別解消法 

第五章 雑則

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月08日 10時36分


1項

この法律における主務大臣は、対応指針の対象となる事業者の事業を所管する大臣 又は国家公安委員会とする。

1項

第十二条に規定する主務大臣の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長 その他の執行機関が行うこととすることができる。

1項

この法律の規定により主務大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、その所属の職員に委任することができる。

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。