国 及び地方公共団体の機関であって、医療、介護、教育 その他の障害者の自立と社会参加に関連する分野の事務に従事するもの(以下 この項 及び次条第二項において「関係機関」という。)は、当該地方公共団体の区域において関係機関が行う障害を理由とする差別に関する相談 及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、関係機関により構成される障害者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
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平成二十五年法律第六十五号
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略称 : 障害者差別解消法
第十七条 # 障害者差別解消支援地域協議会
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の規定により協議会を組織する国 及び地方公共団体の機関は、必要があると認めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員として加えることができる。
一
号
二
号
三
号
特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人 その他の団体
学識経験者
その他 当該国 及び地方公共団体の機関が必要と認める者