障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「法」という。)第二条第四号ニの政令で定める特別の機関は、警察庁とする。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行令
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平成二十八年政令第三十二号
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略称 : 障害者差別解消法施行令
第一条 # 法第二条第四号ニ及びホの政令で定める機関
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第二百十八号による改正
法第二条第四号ホの政令で定める特別の機関は、検察庁とする。