障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行令

# 平成二十八年政令第三十二号 #
略称 : 障害者差別解消法施行令 

第一条 # 法第二条第四号ニ及びホの政令で定める機関

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二百十八号による改正

1項

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律以下「」という。第二条第四号ニの政令で定める特別の機関は、警察庁とする。

2項

法第二条第四号ホの政令で定める特別の機関は、検察庁とする。