障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行令

# 平成二十八年政令第三十二号 #
略称 : 障害者差別解消法施行令 

第四条 # 権限の委任

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二百十八号による改正

1項

主務大臣は、内閣府設置法平成十一年法律第八十九号第四十九条第一項の庁の長、国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第三条第二項の庁の長 又は警察庁長官に、法第十一条 及び第十二条に規定する権限のうちその所掌に係るものを委任することができる。

2項

主務大臣(前項の規定によりその権限が内閣府設置法第四十九条第一項の庁の長 又は国家行政組織法第三条第二項の庁の長に委任された場合にあっては、その庁の長)は、内閣府設置法第十七条 若しくは第五十三条の官房、局 若しくは部の長、同法第十七条第一項 若しくは第六十二条第一項 若しくは第二項の職 若しくは同法第四十三条 若しくは第五十七条の地方支分部局の長、デジタル庁設置法令和三年法律第三十六号第十三条第一項の職 又は国家行政組織法第七条の官房、局 若しくは部の長、同法第九条の地方支分部局の長 若しくは同法第二十条第一項 若しくは第二項の職に、法第十二条に規定する権限のうちその所掌に係るものを委任することができる。

3項

警察庁長官は、警察法昭和二十九年法律第百六十二号第十九条第一項の長官官房 若しくは局、同条第二項の部 又は同法第三十条第一項の地方機関の長に、第一項の規定により委任された法第十二条に規定する権限を委任することができる。

4項

金融庁長官は、事業者の事務所 又は事業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、第一項の規定により委任された法第十二条に規定する権限を委任することができる。

5項

主務大臣、内閣府設置法第四十九条第一項の庁の長、国家行政組織法第三条第二項の庁の長 又は警察庁長官は、前各項の規定により権限を委任しようとするときは、委任を受ける職員の官職、委任する権限 及び委任の効力の発生する日を公示しなければならない。