この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行令
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平成二十八年政令第三十二号
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略称 : 障害者差別解消法施行令
附 則
平成二九年一月二〇日政令第四号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第二百十八号による改正
最終編集日 :
2023年 01月28日 09時37分
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