文部科学大臣 及び厚生労働大臣は、障害者による文化芸術活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画(以下この章において「基本計画」という。)を定めなければならない。
障害者による文化芸術活動の推進に関する法律
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平成三十年法律第四十七号
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略称 : 障害者文化芸術推進法
第二章 基本計画等
最終編集日 :
2024年 06月30日 18時39分
基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
号
二
号
三
号
障害者による文化芸術活動の推進に関する施策についての基本的な方針
障害者による文化芸術活動の推進に関し政府が総合的かつ計画的に実施すべき施策
前二号に掲げるもののほか、障害者による文化芸術活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
基本計画に定める前項第二号に掲げる施策については、原則として、当該施策の具体的な目標 及びその達成の時期を定めるものとする。
文部科学大臣 及び厚生労働大臣は、基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣 その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。
文部科学大臣 及び厚生労働大臣は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これをインターネットの利用 その他適切な方法により公表しなければならない。
文部科学大臣 及び厚生労働大臣は、適時に、第三項の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果をインターネットの利用 その他適切な方法により公表しなければならない。
第四項 及び第五項の規定は、基本計画の変更について準用する。
地方公共団体は、基本計画を勘案して、当該地方公共団体における障害者による文化芸術活動の推進に関する計画を定めるよう努めなければならない。
地方公共団体は、前項の計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。