障害者による文化芸術活動の推進に関する法律

# 平成三十年法律第四十七号 #

第八条 # 地方公共団体の計画

@ 施行日 : 平成三十年六月十三日
@ 最終更新 : 平成三十年六月十三日公布(平成三十年法律第四十七号)改正

1項

地方公共団体は、 基本計画を勘案して、当該地方公共団体における障害者による文化芸術活動の推進に関する計画を定めるよう努めなければならない。

2項

地方公共団体は、前項の計画を定め、 又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。