国 及び地方公共団体は、第九条の説明の提供 又は環境の整備に必要な知識 又は技術を有する者、第十条の支援を行う者、第十二条第一項の評価を担う専門家、前条の相談に応ずる者 その他の障害者による文化芸術活動の推進に寄与する人材の育成 及び確保を図るため、研修の実施の推進、大学等における当該育成に資する教育の推進 その他の必要な施策を講ずるものとする。
国 及び地方公共団体は、第九条の説明の提供 又は環境の整備に必要な知識 又は技術を有する者、第十条の支援を行う者、第十二条第一項の評価を担う専門家、前条の相談に応ずる者 その他の障害者による文化芸術活動の推進に寄与する人材の育成 及び確保を図るため、研修の実施の推進、大学等における当該育成に資する教育の推進 その他の必要な施策を講ずるものとする。