障害者による文化芸術活動の推進に関する法律

# 平成三十年法律第四十七号 #

第十三条 # 権利保護の推進

@ 施行日 : 平成三十年六月十三日
@ 最終更新 : 平成三十年六月十三日公布(平成三十年法律第四十七号)改正

1項

国 及び地方公共団体は、障害者の作品等に係るこれを創造した障害者の所有権、著作権 その他の権利の保護を図るため、関連する制度についての普及啓発、これらの権利に係る契約の締結等に関する指針の作成 及び公表、その締結に際しての障害者への支援の充実 その他の必要な施策を講ずるものとする。