障害者による文化芸術活動の推進に関する法律

# 平成三十年法律第四十七号 #

第十九条 # 関係者の連携協力

@ 施行日 : 平成三十年六月十三日
@ 最終更新 : 平成三十年六月十三日公布(平成三十年法律第四十七号)改正

1項

国 及び地方公共団体は、第九条から 前条までの施策の円滑かつ効果的な推進のため、国 及び地方公共団体の関係機関、障害者による文化芸術活動を支援する社会福祉法人その他の団体、大学 その他の教育研究機関、 事業者等の相互間の連携協力体制の整備に必要な施策を講ずるものとする。