国 及び地方公共団体は、障害者による文化芸術活動を通じた交流を促進するため、障害者が小学校等を訪問して文化芸術活動を行う取組の支援、特別支援学校の生徒等と他の学校の生徒等が文化芸術活動を行い、相互に交流する場の提供、文化芸術に係る国際的な催しへの障害者の参加の促進 その他の必要な施策を講ずるものとする。
障害者による文化芸術活動の推進に関する法律
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平成三十年法律第四十七号
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略称 : 障害者文化芸術推進法