国は、障害者による文化芸術活動の推進に関する取組の効果的な実施に資するよう、国内外における当該取組に関する情報の収集、整理 及び提供を行う等、障害者による文化芸術活動に関する調査研究の推進 及び その成果の普及に必要な施策を講ずるものとする。
障害者による文化芸術活動の推進に関する法律
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平成三十年法律第四十七号
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第十八条 # 情報の収集等
@ 施行日 : 平成三十年六月十三日
@ 最終更新 :
平成三十年六月十三日公布(平成三十年法律第四十七号)改正