障害者による文化芸術活動の推進に関する法律

# 平成三十年法律第四十七号 #

第十六条 # 相談体制の整備等

@ 施行日 : 平成三十年六月十三日
@ 最終更新 : 平成三十年六月十三日公布(平成三十年法律第四十七号)改正

1項

国 及び地方公共団体は、 障害者による文化芸術活動について、障害者、その家族その他の関係者からの相談に的確に応ずるため、地域ごとの身近な相談体制の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。