障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

# 平成十七年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者総合支援法 

第五十一条の五 # 地域相談支援給付費等の相談支援給付決定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

地域相談支援給付費 又は特例地域相談支援給付費(以下「地域相談支援給付費等」という。)の支給を受けようとする障害者は、市町村の地域相談支援給付費等を支給する旨の決定(以下「地域相談支援給付決定」という。)を受けなければならない。

2項

第十九条第一項除く)の規定は、地域相談支援給付決定について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。