市町村は、特例介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けた障害者が、基準該当事業所 又は基準該当施設から当該療養介護医療(以下「基準該当療養介護医療」という。)を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給決定に係る障害者に対し、当該基準該当療養介護医療に要した費用について、基準該当療養介護医療費を支給する。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
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平成十七年法律第百二十三号
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略称 : 障害者総合支援法
第七十一条 # 基準該当療養介護医療費の支給
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正
第五十八条第三項 及び第四項の規定は、基準該当療養介護医療費について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。