1項
基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、次に掲げる事業 及び業務を総合的に行うことを目的とする施設とする。
一
号
二
号
身体障害者福祉法第九条第五項第二号 及び第三号、知的障害者福祉法第九条第五項第二号 及び第三号 並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十九条第一項に規定する業務
三
号
地域における相談支援 又は児童福祉法第六条の二の二第六項に規定する障害児相談支援に従事する者に対し、これらの者が行う一般相談支援事業 若しくは特定相談支援事業 又は同項に規定する障害児相談支援事業に関する運営について、相談に応じ、必要な助言、指導 その他の援助を行う業務
四
号
第八十九条の三第一項に規定する関係機関等の連携の緊密化を促進する業務
2項
市町村は、基幹相談支援センターを設置するよう努めるものとする。
3項
市町村は、一般相談支援事業を行う者 その他の主務省令で定める者に対し、第一項各号の事業 及び業務の実施を委託することができる。
4項
前項の委託を受けた者は、第一項各号の事業 及び業務を実施するため、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務省令で定める事項を市町村長に届け出て、基幹相談支援センターを設置することができる。
5項
基幹相談支援センターを設置する者は、第一項各号の事業 及び業務の効果的な実施のために、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関、民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員、身体障害者福祉法第十二条の三第一項 又は第二項の規定により委託を受けた身体障害者相談員、知的障害者福祉法第十五条の二第一項 又は第二項の規定により委託を受けた知的障害者相談員、意思疎通支援を行う者を養成し、又は派遣する事業の関係者 その他の関係者との連携に努めなければならない。
6項
第三項の規定により委託を受けて第一項各号の事業 及び業務を実施するため基幹相談支援センターを設置する者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員 又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
7項
都道府県は、市町村に対し、基幹相談支援センターの設置の促進 及び適切な運営の確保のため、市町村の区域を超えた広域的な見地からの助言 その他の援助を行うよう努めるものとする。