都道府県は、次に掲げる事業を行うことができる。
一
号
三
号
障害福祉サービス事業
二
号
一般相談支援事業 及び特定相談支援事業
移動支援事業
四
号
地域活動支援センターを経営する事業
五
号
福祉ホームを経営する事業