第六十一条 及び第六十二条の規定は、療養介護医療を行う指定障害福祉サービス事業者等 又は基準該当療養介護医療を行う基準該当事業所 若しくは基準該当施設について準用する。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
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平成十七年法律第百二十三号
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略称 : 障害者総合支援法
第七十二条 # 準用
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正