障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

# 平成十七年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者総合支援法 

第三十六条 # 指定障害福祉サービス事業者の指定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定は、主務省令で定めるところにより、障害福祉サービス事業を行う者の申請により、障害福祉サービスの種類 及び障害福祉サービス事業を行う事業所(以下この款において「サービス事業所」という。)ごとに行う。

2項

就労継続支援 その他の主務省令で定める障害福祉サービス(以下この条 及び次条第一項において「特定障害福祉サービス」という。)に係る第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定は、当該特定障害福祉サービスの量を定めてするものとする。

3項

都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、次の各号療養介護に係る指定の申請にあっては、第七号除く)のいずれかに該当するときは、指定障害福祉サービス事業者の指定をしてはならない。

一 号

申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。

二 号

当該申請に係るサービス事業所の従業者の知識 及び技能 並びに人員が、第四十三条第一項の都道府県の条例で定める基準を満たしていないとき。

三 号

申請者が、第四十三条第二項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備 及び運営に関する基準に従って適正な障害福祉サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。

四 号

申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

五 号

申請者が、この法律 その他国民の保健医療 若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

五の二 号

申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

六 号

申請者が、第五十条第一項同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第五十一条の二十九第一項 若しくは第二項 又は第七十六条の三第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法平成五年法律第八十八号第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員 又はそのサービス事業所を管理する者 その他の政令で定める使用人(以下「役員等」という。)であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該者の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。


ただし、当該指定の取消しが、指定障害福祉サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実 及び当該事実の発生を防止するための当該指定障害福祉サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況 その他の当該事実に関して当該指定障害福祉サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして主務省令で定めるものに該当する場合を除く

七 号

申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有 その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として主務省令で定めるもの(以下この号において「申請者の親会社等」という。)、申請者の親会社等が株式の所有 その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として主務省令で定めるもの又は当該申請者が株式の所有 その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として主務省令で定めるもののうち、当該申請者と主務省令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、第五十条第一項第五十一条の二十九第一項 若しくは第二項 又は第七十六条の三第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。


ただし、当該指定の取消しが、指定障害福祉サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実 及び当該事実の発生を防止するための当該指定障害福祉サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況 その他の当該事実に関して当該指定障害福祉サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして主務省令で定めるものに該当する場合を除く

八 号

申請者が、第五十条第一項第五十一条の二十九第一項 若しくは第二項 又は第七十六条の三第六項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日 又は処分をしないことを決定する日までの間に第四十六条第二項 又は第五十一条の二十五第二項 若しくは第四項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

九 号

申請者が、第四十八条第一項同条第三項において準用する場合を含む。)又は第五十一条の二十七第一項 若しくは第二項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第五十条第一項 又は第五十一条の二十九第一項 若しくは第二項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として主務省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第四十六条第二項 又は第五十一条の二十五第二項 若しくは第四項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

十 号

第八号に規定する期間内に第四十六条第二項 又は第五十一条の二十五第二項若しくは第四項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く)の役員等又は当該届出に係る法人でない者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

十一 号

申請者が、指定の申請前五年以内に障害福祉サービスに関し不正 又は著しく不当な行為をした者であるとき。

十二 号

申請者が、法人で、その役員等のうちに第四号から第六号まで又は第八号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

十三 号

申請者が、法人でない者で、その管理者が第四号から第六号まで 又は第八号から第十一号までいずれかに該当する者であるとき。

4項

都道府県が前項第一号の条例を定めるに当たっては、主務省令で定める基準に従い定めるものとする。

5項

都道府県知事は、特定障害福祉サービスにつき第一項の申請があった場合において、当該都道府県 又は当該申請に係るサービス事業所の所在地を含む区域(第八十九条第二項第二号の規定により都道府県が定める区域をいう。)における当該申請に係る種類ごとの指定障害福祉サービスの量が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県障害福祉計画において定める当該都道府県若しくは当該区域の当該指定障害福祉サービスの必要な量に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県障害福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第二十九条第一項の指定をしないことができる。

6項

関係市町村長は、主務省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定について、当該指定をしようとするときは、あらかじめ、当該関係市町村長にその旨を通知するよう求めることができる。


この場合において、当該都道府県知事は、その求めに応じなければならない。

7項

関係市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、主務省令で定めるところにより、第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。

8項

都道府県知事は、前項の意見を勘案し、第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定を行うに当たって、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。