次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
介護給付費等、特定障害者特別給付費 及び特例特定障害者特別給付費(以下「障害福祉サービス費等」という。)の支給に要する費用
地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費 及び特例計画相談支援給付費(第九十四条第一項において「相談支援給付費等」という。)の支給に要する費用
自立支援医療費(第八条第一項の政令で定める医療に係るものを除く。)、療養介護医療費 及び基準該当療養介護医療費の支給に要する費用
補装具費の支給に要する費用
高額障害福祉サービス等給付費の支給に要する費用
市町村が行う地域生活支援事業に要する費用