障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

# 平成十七年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者総合支援法 

第九十二条 # 市町村の支弁

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。

一 号

介護給付費等、特定障害者特別給付費 及び特例特定障害者特別給付費(以下「障害福祉サービス費等」という。)の支給に要する費用

二 号

地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費 及び特例計画相談支援給付費(第九十四条第一項において「相談支援給付費等」という。)の支給に要する費用

三 号

自立支援医療費(第八条第一項の政令で定める医療に係るものを除く)、療養介護医療費 及び基準該当療養介護医療費の支給に要する費用

四 号

補装具費の支給に要する費用

五 号

高額障害福祉サービス等給付費の支給に要する費用

六 号

市町村が行う地域生活支援事業に要する費用