国は、政令で定めるところにより、次に掲げるものを負担する。
一
号
二
号
三
号
第九十二条の規定により市町村が支弁する費用のうち、障害福祉サービス費等負担対象額の百分の五十
第九十二条の規定により市町村が支弁する費用のうち、同条第三号 及び第四号に掲げる費用の百分の五十
第九十三条の規定により都道府県が支弁する費用のうち、同条第一号に掲げる費用の百分の五十