障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

# 平成十七年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者総合支援法 

第九十六条 # 準用規定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

社会福祉法第五十八条第二項から第四項までの規定は、国有財産特別措置法昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第三号の規定 又は同法第三条第一項第四号 及び第二項の規定により普通財産の譲渡 又は貸付けを受けた社会福祉法人に準用する。


この場合において、

社会福祉法第五十八条第二項
厚生労働大臣」とあるのは、
「主務大臣」と

読み替えるものとする。