市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
障害者が自ら選択した場所に居住し、又は障害者 若しくは障害児(以下「障害者等」という。)が自立した日常生活 又は社会生活を営むことができるよう、当該市町村の区域における障害者等の生活の実態を把握した上で、公共職業安定所、障害者職業センター(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する障害者職業センターをいう。以下同じ。)、障害者就業・生活支援センター(同法第二十七条第二項に規定する障害者就業・生活支援センターをいう。以下同じ。)その他の職業リハビリテーション(同法第二条第七号に規定する職業リハビリテーションをいう。以下同じ。)の措置を実施する機関、教育機関 その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、必要な自立支援給付 及び地域生活支援事業を総合的かつ計画的に行うこと。
障害者等の福祉に関し、必要な情報の提供を行い、並びに相談に応じ、必要な調査 及び指導を行い、並びにこれらに付随する業務を行うこと。
意思疎通について支援が必要な障害者等が障害福祉サービスを円滑に利用することができるよう 必要な便宜を供与すること、障害者等に対する虐待の防止 及びその早期発見のために関係機関と連絡調整を行うことその他障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行うこと。