障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

# 平成十七年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者総合支援法 

第五十一条の二十七 # 報告等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

都道府県知事 又は市町村長は、必要があると認めるときは、指定一般相談支援事業者 若しくは指定一般相談支援事業者であった者 若しくは当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者であった者(以下この項において「指定一般相談支援事業者であった者等」という。)に対し、報告 若しくは帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、指定一般相談支援事業者 若しくは当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者 若しくは指定一般相談支援事業者であった者等に対し 出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定一般相談支援事業者の当該指定に係る一般相談支援事業所、事務所 その他当該指定地域相談支援の事業に関係のある場所に立ち入り、その設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

市町村長は、必要があると認めるときは、指定特定相談支援事業者 若しくは指定特定相談支援事業者であった者 若しくは当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者であった者(以下この項において「指定特定相談支援事業者であった者等」という。)に対し、報告 若しくは帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、指定特定相談支援事業者 若しくは当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者 若しくは指定特定相談支援事業者であった者等に対し 出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定特定相談支援事業者の当該指定に係る特定相談支援事業所、事務所 その他当該指定計画相談支援の事業に関係のある場所に立ち入り、その設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

第九条第二項の規定は前二項の規定による質問 又は検査について、同条第三項の規定は前二項の規定による権限について準用する。