都道府県知事は、指定一般相談支援事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定一般相談支援事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
第五十一条の十九第二項(第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)において準用する第三十六条第八項の規定により付された条件に従わない場合
当該条件に従うこと。
当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者の知識 若しくは技能 又は人員について第五十一条の二十三第一項の主務省令で定める基準に適合していない場合
当該基準を遵守すること。
第五十一条の二十三第二項の主務省令で定める指定地域相談支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定地域相談支援の事業の運営をしていない場合
当該基準を遵守すること。
第五十一条の二十三第三項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合
当該便宜の提供を適正に行うこと。