障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

# 平成十七年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者総合支援法 

第五十一条の十九 # 指定一般相談支援事業者の指定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

の指定一般相談支援事業者の指定は、主務省令で定めるところにより、一般相談支援事業を行う者の申請により、地域相談支援の種類 及び一般相談支援事業を行う事業所(以下において「一般相談支援事業所」という。)ごとに行う。

2項

及び除く)及びの規定は、の指定一般相談支援事業者の指定について準用する。


この場合において、


都道府県の条例で定める者」とあるのは、
「法人」と

読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。