都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害福祉サービス事業者に係る第二十九条第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部 若しくは一部の効力を停止することができる。
指定障害福祉サービス事業者が、第三十六条第三項第四号から第五号の二まで、第十二号 又は第十三号のいずれかに該当するに至ったとき。
指定障害福祉サービス事業者が、第三十六条第八項(第四十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反したと認められるとき。
指定障害福祉サービス事業者が、第四十二条第三項の規定に違反したと認められるとき。
指定障害福祉サービス事業者が、当該指定に係るサービス事業所の従業者の知識 若しくは技能 又は人員について、第四十三条第一項の都道府県の条例で定める基準を満たすことができなくなったとき。
指定障害福祉サービス事業者が、第四十三条第二項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備 及び運営に関する基準に従って適正な指定障害福祉サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。
指定障害福祉サービス事業者が、第四十八条第一項の規定により報告 又は帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
指定障害福祉サービス事業者 又は当該指定に係るサービス事業所の従業者が、第四十八条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
ただし、当該指定に係るサービス事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定障害福祉サービス事業者が相当の注意 及び監督を尽くしたときを除く。
指定障害福祉サービス事業者が、不正の手段により第二十九条第一項の指定を受けたとき。
前各号に掲げる場合のほか、指定障害福祉サービス事業者が、この法律 その他国民の保健医療 若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。
前各号に掲げる場合のほか、指定障害福祉サービス事業者が、障害福祉サービスに関し不正 又は著しく不当な行為をしたとき。
指定障害福祉サービス事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指定の取消し 又は指定の全部 若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害福祉サービスに関し不正 又は著しく不当な行為をした者があるとき。
指定障害福祉サービス事業者が法人でない場合において、その管理者が指定の取消し 又は指定の全部 若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害福祉サービスに関し不正 又は著しく不当な行為をした者であるとき。