障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

# 平成十七年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者総合支援法 

第五十条 # 指定の取消し等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

都道府県知事は、次の各号いずれかに該当する場合においては、当該指定障害福祉サービス事業者に係る第二十九条第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部 若しくは一部の効力を停止することができる。

一 号

指定障害福祉サービス事業者が、第三十六条第三項第四号から第五号の二まで第十二号 又は第十三号いずれかに該当するに至ったとき。

二 号

指定障害福祉サービス事業者が、第三十六条第八項第四十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反したと認められるとき。

三 号

指定障害福祉サービス事業者が、第四十二条第三項の規定に違反したと認められるとき。

四 号

指定障害福祉サービス事業者が、当該指定に係るサービス事業所の従業者の知識 若しくは技能 又は人員について、第四十三条第一項の都道府県の条例で定める基準を満たすことができなくなったとき。

五 号

指定障害福祉サービス事業者が、第四十三条第二項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備 及び運営に関する基準に従って適正な指定障害福祉サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。

六 号
介護給付費 若しくは訓練等給付費 又は療養介護医療費の請求に関し不正があったとき。
七 号

指定障害福祉サービス事業者が、第四十八条第一項の規定により報告 又は帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

八 号

指定障害福祉サービス事業者 又は当該指定に係るサービス事業所の従業者が、第四十八条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。


ただし、当該指定に係るサービス事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定障害福祉サービス事業者が相当の注意 及び監督を尽くしたときを除く

九 号

指定障害福祉サービス事業者が、不正の手段により第二十九条第一項の指定を受けたとき。

十 号

前各号に掲げる場合のほか、指定障害福祉サービス事業者が、この法律 その他国民の保健医療 若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。

十一 号

前各号に掲げる場合のほか、指定障害福祉サービス事業者が、障害福祉サービスに関し不正 又は著しく不当な行為をしたとき。

十二 号

指定障害福祉サービス事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指定の取消し 又は指定の全部 若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害福祉サービスに関し不正 又は著しく不当な行為をした者があるとき。

十三 号

指定障害福祉サービス事業者が法人でない場合において、その管理者が指定の取消し 又は指定の全部 若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害福祉サービスに関し不正 又は著しく不当な行為をした者であるとき。

2項

市町村は、自立支援給付に係る指定障害福祉サービスを行った指定障害福祉サービス事業者について、前項各号いずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係るサービス事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

3項

第一項第二号除く)及び前項の規定は、指定障害者支援施設について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。