障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

# 平成十七年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者総合支援法 

第八十三条 # 施設の設置等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

国は、障害者支援施設を設置しなければならない。

2項

都道府県は、障害者支援施設を設置することができる。

3項

市町村は、あらかじめ主務省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、障害者支援施設を設置することができる。

4項

国、都道府県 及び市町村以外の者は、社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号)の定めるところにより、障害者支援施設を設置することができる。

5項

前各項に定めるもののほか、障害者支援施設の設置、廃止 又は休止に関し必要な事項は、政令で定める。