障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

# 平成十七年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者総合支援法 

第八十九条の三 # 協議会

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

地方公共団体は、単独で 又は共同して、障害者等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体 並びに障害者等 及びその家族 並びに障害者等の福祉、医療、教育 又は雇用に関連する職務に従事する者 その他の関係者(以下この条において「関係機関等」という。)により構成される協議会(以下この条において単に「協議会」という。)を置くように努めなければならない。

2項
協議会は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における障害者等への適切な支援に関する情報 及び支援体制に関する課題についての情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。
3項

協議会は、前項の規定による情報の共有 及び協議を行うために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料 又は情報の提供、意見の表明 その他必要な協力を求めることができる。

4項

関係機関等は、前項の規定による求めがあった場合には、これに協力するよう努めるものとする。

5項
協議会の事務に従事する者 又は従事していた者は、正当な理由なしに、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6項

前各項に定めるもののほか、協議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。